愛媛・中四国の包装資材は「パステムマツザワ」へ

写真:本社社屋の外観

業界情報

BUSINESS

プラスチック資源循環促進法とは?(2022年4月施行)

取組む背景にあるもの

  • 廃プラスチック有効利用率の低さや海洋プラスチック等による環境汚染
  • 世界で2番目の1人当たりの容器包装廃棄量、アジア各国での輸入規制等の課題

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の概要

プラスチック製品の設計から廃棄物の処理に至るまでの各段階において、資源循環等の取り組み(3R+Renewable)を促進するための措置を講じるべく制定されました。施行は2022年4月です。

3R:Reduce(リデュース)=ごみの発生を減らす/Reuse(リユース)=繰り返し使う/Recycle(リサイクル)=資源として再び利用する

Renewable(リニューアブル)=持続可能な資源に替える

特定プラスチック使用製品と対象事業者

国が定めた特定プラスチック使用製品(12製品)を消費者に無償提供している事業者は使用の合理化のための取り組みを行うことにより、プラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制を求められています。

特定プラスチック使用製品対象業種
フォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー小売業(スーパー、百貨店、コンビニなど)
飲食店(レストラン、居酒屋など)
宿泊業 (ホテル、旅館など)
持帰り・配達飲食サービス業
ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ、歯ブラシ宿泊業 (ホテル、旅館など)
衣類用ハンガー、衣類用カバー洗濯業(クリーニング店など)

特定プラスチック使用製品の使用の合理化

【提供方法の工夫】

  • 消費者にその提供する特定プラスチック使用製品を有償で提供すること
  • 消費者が商品を購入し又は役務の提供を受ける際にその提供する特定プラスチック使用製品を使用しないように誘引するための手段として景品等を提供(ポイント還元等)すること
  • 提供する特定プラスチック使用製品について消費者の意思を確認すること
  • 提供する特定プラスチック使用製品について繰り返し使用を促すこと

【提供する特定プラスチック使用製品の工夫】

  • 薄肉化又は軽量化その他の特定プラスチック使用製品の設計又はその部品若しくは原材料の種類(再生可能資源、再生プラスチック等)について工夫された特定プラスチック使用製品を提供すること
  • 商品又はサービスに応じて適切な寸法の特定プラスチック使用製品を提供すること
  • 繰り返し使用が可能な製品を提供すること

特定プラスチック使用製品の提供量を問わず、全ての特定プラスチック使用製品提供事業者がこの制度の対象であり、特定プラスチック使用製品の使用の合理化に取り組んでいかなければなりません。なお、特定プラスチック使用製品多量提供事業者(前年度に対象製品を5トン以上提供した事業者)は、取り組みが不十分の場合に、勧告・公表・命令・罰則を受ける可能性があります。

具体例紹介

  1. 飲食店やコンビニなどで、木製スプーンや紙ストローを提供する。
  2. テイクアウトの飲料の蓋をストローが不要な飲み口機能付きに変更する。
  3. スプーンやフォークを有償で提供する。
  4. 宿泊施設で、アメニティを部屋には置かず、必要な方はフロントに声をかけたりアメニティコーナーで受け取ることができるようにする。
  5. クリーニング店でハンガーを店頭回収し、リユースまたはリサイクルを行う。
  6. スーパーなどで、バイオプラスチックや生分解性プラスチックを含有したスプーンやフォークを提供する。

おわりに

安くて軽くて丈夫で便利、そんなプラスチックでも、持続可能な社会の実現、次世代に豊かな環境を引き継いでいくためには、使用を減らす、繰り返し使う等の工夫が必要です。レジ袋有料化の時にマイバッグが普及したように、プラスチックに替わる材質製品の普及はもちろん、これからはマイスプーンやマイストローが当たり前の時代が来るかもしれません。

パステムマツザワ・パックマートでは脱プラ、減プラにつながる環境にやさしい商品を多数取り扱っておりますので、お求めの際はぜひ一度ご相談ください。

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